財産分与についても協議書は必要? 書式や文例、作成のメリットとは

2024年08月15日
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財産分与についても協議書は必要? 書式や文例、作成のメリットとは

千葉市には、養育費の取り決めるための調停などの費用や、決定した内容などを記載した離婚協議書を公正証書にするための手数料を助成する制度があります。

離婚協議書を作成し、可能な限り公正証書にしたほうが良い内容は、養育費だけではありません。特に財産分与については金額が大きくなるため、弁護士に相談して、条項の内容に問題がないチェックすることをおすすめします。

この記事では、財産分与について離婚協議書へ記載する際に必要な内容から書式などの作成方法から、作成するメリットについて、ベリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスの弁護士が解説します。


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1、離婚協議書とは?

まずは、夫婦が離婚をする場合に作成する「離婚協議書」の法的位置づけ・内容・話し合いの流れについて解説します。

  1. (1)離婚条件を明確化するための法的書面

    離婚協議書は、夫婦間で合意した離婚条件を記載し、その内容を明確化するための法的書面です。

    離婚条件が決まったら、その内容に基づいて、金銭の支払いや子どもの処遇が行われます。
    この際、合意内容が不明確だと、夫婦間で離婚条件についてのもめ事が再燃するおそれがあります。
    そのため、離婚協議書を作成して、離婚条件に関する客観的な証拠を残しておくことが大切なのです。

  2. (2)離婚協議書に規定すべき事項は?

    離婚協議書には、離婚に関する金銭的な精算事項や、子どもがいる場合には子どもの処遇に関する事項を記載しておきます

    具体的に離婚協議書において記載すべき事項は、おおむね以下のとおりです。

    • 財産分与
    • 慰謝料
    • 年金分割
    • 婚姻費用(離婚前に別居をしている場合)
    • 親権
    • 養育費
    • 面会交流
    など
  3. (3)離婚協議書の内容を決定する流れ

    離婚協議書の内容は、基本的には夫婦間の協議で決定することになります(協議離婚)。

    各離婚条件について夫婦双方の希望を出し合い、すり合わせを行ったうえで順番に離婚条件を固めていきます。
    夫婦が本人同士で交渉を行うケースもありますが、感情的にヒートアップしてしまっている場合や、法的に万全を期したい場合には、弁護士が交渉を代行することも多いです。

    離婚条件の内容がすべて固まったら、弁護士に依頼をして離婚協議書を作成します。
    夫婦双方が離婚協議書の内容に納得し、相互に署名・押印を施したら、離婚協議は成立です。

    一方、離婚条件に関する話し合いがまとまらない場合には、「離婚調停」や「離婚訴訟」に場を移して主張を戦わせることになります。

    話し合いをすること自体が難しいケースや、法的に適切な内容で分けたいというご希望がある場合は、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談して対応方法についてのアドバイスを得ることをおすすめします。弁護士はあなたの代わりに交渉を進めることも可能です。

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2、離婚協議書の作成方法|財産分与に関するサンプル条項を紹介

離婚協議書を作成する場合、紛争防止の観点から、弁護士に相談をしてきちんと条文を作り込むことをおすすめします。
以下では、離婚協議書を作成する際の書式と、条項の一例として財産分与のサンプル条項について解説します。

  1. (1)書面の形式は問わない|ただし公正証書がおすすめ

    離婚協議書は、一般的な契約書などと同様に、法律で様式が決められているものではありません。
    したがって、作成の形式は何でもよく、PCのワープロソフトなどで作成することで問題ありません
    また、離婚協議書を電子締結することも可能です。

    ただし後述するように、証明力や強制執行手続きとの兼ね合いから、離婚協議書は公正証書の方式で作成することをおすすめします。

  2. (2)財産分与に関するサンプル条項

    財産分与に関する取り決めを離婚協議書に盛り込む際には、分与対象となる財産を特定するために必要十分な記載をすることが大切です。

    そのほか、財産分与を実行する際の手続きや、手続きにかかる費用の負担者についても明記しておきます。

    以下では、財産の種類ごとに、離婚協議書における一般的な財産分与条項の文例を紹介します。

    1. ①金銭
      甲は乙に対し、本件離婚による財産分与として金○万円を給付するものとし、これを○年○月○日限り、乙が別途指定する預貯金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
    2. ②自動車
      甲は乙に対し、本件離婚による財産分与として、下記の自動車1台の所有権を分与し、同自動車について、乙に対する移転登録手続きに協力する。移転登録手続きに要する費用は乙の負担とする。
      (登録番号・積類・車名・型式・車体番号を記載)
    3. ③不動産
      甲は乙に対し、本件離婚による財産分与として、下記不動産を分与するものとし、同不動産について、乙に対する所有権移転登記手続きに協力する。移転登記手続きに要する費用は乙の負担とする。
      (土地の場合は所在・地番・地目・地積、建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載)

3、離婚協議書を公正証書化するメリット・デメリット

離婚協議書を作成する場合、特段の事情がない限りは、公証役場に出向いて公正証書の形式で作成しましょう

以下では離婚協議書を公正証書化することのメリット・デメリットを解説しますので、実際に離婚協議書を公正証書化するかどうかの判断に役立ててください。

  1. (1)【メリット①】証明力が高く、離婚条件の客観的な証拠として有用

    公正証書は、公証人によって作成される公文書であることから、裁判になった際に高い証拠価値を持つ客観的な証拠として機能します。

    そのため、離婚協議書を公正証書化しておくことにより、夫婦間の紛争が再燃するリスクをかなり抑えることができます

  2. (2)【メリット②】スムーズに強制執行へ移行できる

    離婚協議書において定められる金銭の支払いについては、任意の履行がなされない場合には、強制執行の手続きをとることが必要になります。

    強制執行には通常、確定判決の正本が必要なため、訴訟手続きを経る必要があります。
    しかし、離婚公正証書の中で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)を記載しておけば、訴訟手続きを経ることなくそのまま強制執行へと移行することが可能です(民事執行法第22条第5号)。

    スムーズな強制執行に備える観点からは、離婚協議書を公正証書化しておくメリットは大きいでしょう。

  3. (3)【デメリット】費用と公証役場に行く手間がかかる

    離婚協議書を公正証書化することのデメリットは、費用と手間の点に尽きます。

    費用面では、公証役場で支払う手数料がかかります。
    また、公正証書の作成時は公証役場に出向いて手続きを行うことになるので、公証役場に足を運ぶ手間が生じます。

    しかし、これらの金銭的・時間的コストを考慮しても、離婚協議書を公正証書化するメリットは大きく、特段の事情がない限りは公正証書化しておくことがおすすめです。

4、財産分与に関する離婚協議書を作成する際の注意点

財産分与に関する条項を含めて、後日のトラブルを防止できるような離婚協議書を作成するには、以下の各点に留意しましょう。

  1. (1)合意内容を明確に記載する

    離婚協議書の条項は、明確な文言を用いて、かつ2通り以上の意味に解釈されることがないように作成する必要があります。
    条項の文言が曖昧な場合、内容を巡って夫婦間でトラブルが発生してしまうおそれがあるので注意しましょう。

    特に、財産分与の対象となる財産については、きちんと特定された形で記載されているかどうかに注意を払う必要があります。

  2. (2)離婚条件を漏れなく記載する

    財産分与以外の離婚条件についても、離婚時の段階で決められることは、すべて離婚協議書に盛り込むことが大切です。

    養育費や面会交流などについて後日協議とする例も見受けられますが、結局後からまた揉めてしまうおそれがあるので、離婚時に一括して決めておくことをおすすめいたします。

  3. (3)財産の把握漏れがないようにする

    財産分与の条件を決めるに当たっては、財産の把握漏れがないようにきちんと調査を尽くすことが大切です。

    特に収入・資産が少ない側の場合、相手の財産をきちんと把握できないと、受け取ることができる財産分与の金額が少なくなるおそれがあります。

    正当な財産分与を受けるためにも、弁護士に相談して網羅的な財産調査を行いましょう。

5、まとめ

養育費についてなどはもちろん、財産分与についても離婚協議書を作成したほうがよいでしょう。作成の際には、明確な文言により、離婚条件を網羅的に書き込むことが大切です。特に財産分与の条項については、大きな金額が動くことを考慮すると、不備がないようにしっかりと作り込むことが必要です。財産の特定などの観点から、必要な事項の記載が漏れていないか、専門家のチェックを受けることで、問題が発生する可能性は低くなります。

ベリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスでは、離婚問題を専門的に取り扱うチームが、離婚条件に関する交渉や離婚協議書作成をサポートします。離婚協議書を公正証書化する場合は、公証役場とのやり取りも弁護士が代行しますので、スムーズに離婚公正証書を作成することが可能です。離婚後に夫婦間でのトラブルを再燃させないためにも、離婚協議書の作成は弁護士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。離婚を検討中の方、財産分与や養育費についての相談を控えている方は、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています