逮捕と起訴の違いとは? 家族が逮捕された場合の適切な対応方法
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千葉県の犯罪統計によると、2019年中の千葉県内における刑法犯の認知件数は4万1793件でした。
その内訳は、凶悪犯226件・粗暴犯2346件・窃盗犯3万1026件・知能犯1835件・風俗犯402件・その他の刑法犯5958件となっています。
家族が刑事事件を起こして逮捕された場合、その後どのように刑事手続きが進むのかを踏まえたうえで、適切に対処することが大切です。
特に、逮捕されただけで起訴はいまだされていない段階であれば、速やかに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
この記事では、刑事手続きにおける逮捕と起訴の違いや、家族が逮捕された場合に弁護士ができるサポートの内容などについて、ベリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスの弁護士が解説します。
(出典:「犯罪の概要」(千葉県)1頁、2頁)
1、逮捕と起訴の違いとは?
逮捕と起訴は、いずれも刑事手続きの中で行われます。
しかし逮捕と起訴は、それぞれ刑事手続きにおける段階が全く違います。
まずは、逮捕・起訴とはどのような手続きであるのかについて、基本的な事項を理解しておきましょう。
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(1)逮捕|捜査段階での一時的な身柄拘束
「逮捕」とは、被疑者が罪を犯したという疑いが生じた場合に、捜査機関が被疑者の身柄を一定期間拘束することをいいます(刑事訴訟法第199条第1項)。
逮捕の目的は、これから捜査を深めようとする被疑者が、自分の犯行の証拠を隠滅したり、逃亡を防ぐ点にあります。
そのために、必要最低限の期間、逮捕によって被疑者の身柄を拘束する権限が捜査機関に認められているのです。
なお、逮捕の段階では、被疑者の有罪は確定しておらず、刑事裁判に行われることが決まったわけでもありません。
逮捕後、被疑者が刑事裁判にかけられるかどうかは、その後の捜査状況を考慮して、検察官が判断します。 -
(2)起訴|検察官により刑事裁判にかけられること
これに対して「起訴」とは、検察官の判断により、被疑者を「被告人」として刑事裁判にかけることをいいます。
つまり、被疑者が「起訴された」場合、その後被疑者(被告人)が刑事裁判にかけられ、有罪・無罪の審判を受けることを意味しています。
検察官は、後述のように、被疑者を起訴するかどうかを、さまざまな事情を総合的に判断して決定します。
いったん被疑者が起訴されてしまうと、刑事裁判における有罪率は極めて高くなっています。最悪の場合、刑務所に服役することになるほか、軽い罰金刑などで済む場合であっても、前科が付いてしまいます。
そのため被疑者としては、可能な限り起訴を回避できるように、起訴前に不起訴に向けた活動を行うことが重要になるのです。
2、逮捕されてから起訴されるまでの流れとは?
被疑者が罪を犯した疑いにより逮捕されてから、その後検察官によって起訴されるまでの手続きについて解説します。
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(1)逮捕(+その後の取り調べ)
捜査機関によって被疑者が逮捕された場合、最大72時間の身柄拘束が行われます(刑事訴訟法第205条第2項)。
被疑者が逮捕されている間は、一般的には「留置場」と呼ばれる警察署内の施設に収容されます。留置場では、警察官による被疑者の取り調べが行われ、その供述内容を踏まえたうえで、犯罪事実を固めるための捜査が実施されます。
なお、被疑者には黙秘権が保障されているため、取り調べに答えたくない場合は、供述を拒否することが可能です。 -
(2)起訴前勾留
逮捕のタイムリミットは72時間ですが、多くの事件において、その間に捜査を完了することはできません。
検察官は、被疑者による証拠の隠滅や逃亡を防止するため、引き続き被疑者の身柄を拘束しておく必要があると判断した場合には、裁判官に対して「勾留請求」を行います(刑事訴訟法第205条第1項)。
勾留請求が認められると、さらに最大20日間の「起訴前勾留」により、被疑者の身柄が引き続き拘束されます。
起訴前勾留期間中には、警察官による取り調べが引き続き行われるほか、検察庁において検察官による取り調べも実施されます。 -
(3)検察官による起訴・不起訴の判断
起訴前勾留期間が満了するまでの間に、検察官は被疑者を起訴するかどうかの判断を行います。
起訴・不起訴の判断に当たっては、主に以下の事情が考慮されます。- 犯罪事実の重大性(行為態様、被害の大きさなど)
- 犯罪被害の回復(示談、被害弁償など)
- 被疑者の更生可能性(反省度合い、周囲の環境など)
- 前科、前歴の有無
上記のうち、被疑者の情状に関する事情については、不起訴に向けた弁護活動によって、検察官にアピールする余地があります。
そのため、起訴・不起訴の判断に影響するポイントを押さえた弁護活動によって、できる限り不起訴処分(起訴猶予処分)を得られるように対応することが大切です。
3、家族が逮捕されたら弁護士に相談すべき理由
もし家族が逮捕されてしまったら、以下の理由から、速やかに弁護士に相談することをお勧めいたします。
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(1)身柄拘束中に不起訴に向けた弁護活動
検察官に対して被疑者の良い情状をアピールし、不起訴処分を獲得するには、起訴前の弁護活動が重要になります。
そもそも、被疑者が身柄を拘束されている状態では、被害弁償を含む被害者との示談などを行うことは非常に困難です。
この点、弁護士に弁護活動を依頼すれば、立会人なしで被疑者と綿密に打ち合わせたうえで、被疑者に代わって示談の成立などに向けて尽力します。
不起訴に向けた活動を充実して行うためにも、逮捕されたらすぐに弁護士に相談することが大切です。 -
(2)家族とやり取りをする窓口としても役立つ
また弁護士は、被疑者と外部の人をつなぐ窓口としても、重要な役割を果たします。
原則としては、家族が被疑者に面会することは認められていますが、立会人が必ず付くうえ、時間制限が設けられています。
ただ、被疑者の犯情(犯行にいたるまでの事情)によっては「接見禁止処分」が行われ、家族の面会が認められないケースもあります。
これに対して弁護士は、立会人なし・時間制限なしで被疑者と接見する権利を有しており、接見禁止処分が行われている場合でも、自由に被疑者と接見することが可能です。
そのため、被疑者と十分コミュニケーションが取ることが難しい家族にとっては、弁護士を窓口としてやり取りをすることで、適切に意思疎通を図れるメリットがあります。 -
(3)被疑者が精神的に安定する
弁護士は被疑者を刑事手続きから解放するために最大限尽力します。
1人で身柄拘束されている被疑者にとっては、弁護士という相談相手がいることだけでも、精神的に安定し得るでしょう。
弁護士が被疑者を励まし、今後の刑事手続きに備えた建設的な打ち合わせによって、被疑者の活力を復活させられる可能性があります。
4、刑事事件を依頼する弁護士を選ぶ際のポイント
刑事事件で逮捕された被疑者にとって、充実した弁護活動をしてくれる弁護士を選ぶことは非常に大切です。
刑事事件への対応を依頼する弁護士を選ぶ際には、以下のポイントに着目すると良いでしょう。
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(1)チーム体制が整っている
法律事務所の規模はさまざまですが、弁護士・スタッフが緊密に協力して案件処理を行う法律事務所は、充実した弁護活動を期待できます。
チーム体制が強固に構築されている法律事務所では、刑事手続きに関する書類の作成もスムーズに行うことができ、被疑者に対する接見に割く時間も確保しやすいメリットがあります。 -
(2)刑事事件の対応件数が豊富
言うまでもなく、刑事事件の取り扱い実績が豊富な弁護士の方が、被疑者の弁護を任せるには安心です。
5、まとめ
「逮捕」は捜査段階での一時的な身柄拘束であるのに対して、「起訴」は被疑者が「被告人」として刑事裁判にかけられることを意味します。
被疑者としては、検察官によって起訴される前の段階で、弁護士と協力して、不起訴に向けた活動に取り組むことが重要です。
ベリーベスト法律事務所では、刑事事件に関する豊富なノウハウや、弁護士・スタッフの強固な連携体制を強みとしています。
弁護士・スタッフ一同が、依頼者を刑事手続きから解放するためにさまざまな観点からサポートいたします。
ご家族が逮捕され、どのように対応したら良いかわからないという方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています