通勤不可能な事業所への転勤命令…納得できる解決金で退職!
- cases849
- 2024年01月31日更新
- 50代
- 男性
- 運送業
- 不当解雇
- 交渉
- ■職業(雇用形態) 正社員
- ■解決結果 交渉で約430万円の解決金を得た
ご相談に至った経緯
Aさんは、トラックドライバーとして5年ほど、営業所で働いていました。
ところが経営上の理由で、Aさんが所属していた営業所が閉鎖されることになり、自宅から最も近い営業所への移動を命じられました。しかしその営業所へは、自宅から2時間以上かかります。
営業所の閉鎖は既に決まっており、会社からは、別の営業所へ移動しないのであれば、自己都合退職になると言い渡されました。
しかしAさんは年齢的が50代後半で、体力的にも2時間の通勤にはとても耐えられそうもありません。また、自宅は持ち家のため営業所近くへ引っ越しも出来ません。単身赴任も考えられますが、Aさんとしては、家族と離れて暮らすことには強い抵抗がありました。
ご相談内容
Aさんは、別の営業所への転勤は体力的にも無理であり、どうすれば良いのか見当もつかず、法律事務所へ相談しました。
弁護士からは、入社時に配転の合意がないのであれば、配転命令は無効になる可能性があること、ただし、営業所の閉鎖を止めることまでは出来ないので、金銭的保障を受ける方法が良いのではと提案しました。
Aさんも、今の会社には希望が持てず年齢的にも次の転職先を早く探した方が良いとの考えから、退職することを決めました。
ベリーベストの対応とその結果
顧問弁護士からは、当初解決金として給料3か月分の提示がありました。
しかし、これではAさんの希望額には遠く及びません。Aさんと打ち合わせをして、在職中の勤務状況を精査すると、未払残業代として請求出来そうなものが100万円程度ありました。タイムカード等の客観的な証拠とはなっていないことは、ネックでしたが、交渉であれば柔軟に解決出来るので、上乗せして請求しました。
粘り強い交渉を続けた結果、430万の解決金を獲得することが出来ました。
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