公益通報者保護法改正で何が変わった? 企業担当者が把握すべき対応
- 一般企業法務
- 公益通報者保護法改正
令和2年6月8日に、公益通報者保護法の一部を改正する法律が成立し、同月12日に公布されました。改正公益通報者保護法は、公布の日から2年を超えない範囲で施行されることになりますので、各企業においては、改正法の内容を踏まえて具体的な準備をしていく必要があります。
企業の担当者の中には、公益通報制度に対してあまり快く思っていない方もいるかもしれません。しかし、内部通報は一定数ある方が健全な企業であるといわれるように、公益通報制度が十分に機能している方が企業としてもメリットが大きいといえます。
本コラムでは、公益通報者保護法改正による改正内容と対応のポイントについて、べリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスの弁護士が解説します。
1、公益通報者保護法とは
公益通報者保護法とは、どのような内容の法律なのでしょうか。その概要と法改正の背景について説明します。
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(1)公益通報者保護法の概要
公益通報者保護法とは、労働者が公益のために通報を行ったことを理由に解雇などの不利益な取り扱いを受けることが内容にするために制度的なルールを定めた法律です。
近年、企業の不祥事が問題になっていますが、これらは企業の内部の従業員による通報をきっかけとして明らかになることも少なくありません。内部関係者による通報は、国民全体の利益につながるものも多く、通報者を事業者からの不当な扱いから保護する必要があります。
このように公益通報者保護法は、労働者が保護されるための仕組みを規定したものと理解しておくとよいでしょう。 -
(2)法改正の背景
公益通報者保護法は、平成18年に施行され、大企業を中心として内部通報制度の整備が進みました。しかし、そのような大企業の中でも社会問題化するような不祥事が起こることがあり、内部通報制度自体が形骸化しているという指摘もありました。
さらに、中小企業での内部通報制度の整備状況は、不十分であり、中小企業に対する対策の必要性も叫ばれていました。
このような問題意識を踏まえて、公益通報者保護法が改正される運びとなりました。
2、公益通報者保護法改正のポイント
令和2年6月に改正された公益通報者保護法の内容としては、以下のとおりです。
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(1)事業主に公益通報対応窓口の設置などの体制整備を義務付け
法改正によって、事業者に対しては、以下の義務が課されることになります(改正法11条1項、2項)。
- 内部通報の受付業務、通報対象事実の調査業務および是正に必要な措置をとる業務に従事する者を定める義務
- 内部通報に適切に対応するために必要な体制整備などの義務
これらは大企業においては法的義務になりますが、従業員が300人以下の中小企業では努力義務とされています。改正法では、事業者がとるべき措置の具体的な内容を今後規定される「指針」によって定めるとしています。
そのため、企業の担当者では、指針の内容を踏まえた体制整備を進めていく必要があります。 -
(2)守秘義務と刑事罰の導入
改正前の公益通報者保護法では、公益通報対応業務従事者から通報者に関する秘密が漏れてしまうなどのトラブルが少なからず発生していました。それにより、公益通報者としても安心して内部通報を行うことができないという状況が生じていました。
そこで、改正法では、公益通報対応業務に従事している担当者、または過去に従事していた担当者に対して、正当な理由なく公益通報者を特定させる情報を漏らしてはならないという守秘義務が課されました(改正法12条)。
そして、守秘義務に違反して公益通報者に関する情報を漏らした場合には、30万円以下の罰金が科されることになりました(改正法21条)。 -
(3)保護対象となる通報者の範囲の拡大
改正前の公益通報者保護法では、すでに会社を退職した労働者や役員などについては、公益通報者として保護される対象には含まれていませんでした。しかし、これらの立場にある人物の方が、一般の従業員より企業の不祥事を知り得る立場にあることから、保護して公益通報を促すことが必要とされてきました。
そこで、改正法では、公益通報者として保護される者の範囲に退職後1年以内の退職者と役員(取締役、執行役、監査役、会計参与、理事、監事など)についても含まれることになりました。
ただし、役員が公益通報をしたことによって解任された場合における事業者への損害賠償請求をするには、公益通報に先立って調査是正措置をとることに努めたことが要件とされています。 -
(4)保護対象となる公益通報の範囲の拡大
改正前の公益通報者保護法では、保護対象となる公益通報の範囲は、法律が定める犯罪行為の事実のみとされていました。
しかし、改正法では、このような刑事罰の対象となる行為以外にも「行政罰」の対象となる行為も公益通報の保護対象の範囲に含めることになりました(改正法2条3項1号)。 -
(5)公益通報に伴う通報者の損害賠償責任の免除
改正前の公益通報者保護法でも、公益通報を理由として公益通報者を解雇するなどの不利益な取り扱いをすることが禁止されていました。
しかし、公益通報者が通報をしたことによって企業に損害が生じた場合の通報者の免責が規定されていなかったため、企業から損害賠償請求をされることをおそれて公益通報に躊躇するケースもありました。
そこで、改正法では、事業者が公益通報によって損害を受けたとしても、公益通報者に対して損害賠償請求をすることはできないと明確に規定されることになりました(改正法7条)。
3、企業が準備しておくべきこと
改正公益通報者保護法は、公布から2年以内に施行されることとされていますので、対象となる企業は、今後の改正法施行に備えて準備を進めていく必要があります。
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(1)公益通報対応窓口の設置
大企業においては、公益通報対応窓口の設置が法律上義務付けられることになります。そのため、公益通報対応窓口がない企業では、その設置に向けて準備を進めていく必要があります。
公益通報対応窓口については、事業者内の部署に設置するだけでなく、外部(親会社、外部委託先など)に設置することも可能です。
そのため、実効性のある公益通報対応窓口を整備するという観点からは、事業者内部だけでなく、顧問弁護士などの外部の公益通報対応窓口を設置するということも検討するとよいでしょう。 -
(2)公益通報者を保護する体制の整備
公益通報者として保護の対象となる労働者、役員、退職者が企業の不祥事を知り、通報しようとしても不利益な取り扱いを受ける懸念がある場合には、公益通報を躊躇するということが想定されます。そのため、実効性のある公益通報を促すためにも、企業においては、公益通報者を保護する体制の整備を進める必要があります。
消費者庁の指針案として、以下の措置をとることが求められています。- ① 事業者の労働者及び役員等が不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置をとるとともに、公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置をとり、不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
- ② 不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為をした労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
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(3)内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置
内部公益通報を促すためには、公益通報によって保護される労働者、役員、退職者が公益通報者保護法や企業の内部公益通報対応体制についての十分な認識と理解を有していることが必要です。
公益通報対応窓口を設置しただけで、何の周知も行っていなければ、公益通報の方法やそれによる保護の内容を知る機会がなく、企業の不正や不祥事に関する情報を有している労働者などからの通報が期待できなくなります。
そのため、社内研修や広報物の配布などによって、定期的に従業員などに対して公益通報者保護法や内部公益通報対応体制の存在と利用方法を周知していく必要があります。
4、顧問弁護士に相談しておくメリット
今後、改正公益通報者保護法の内容を踏まえて体制整備を進めていく際には、顧問弁護士に依頼して必要なサポートを受けていくのがよいでしょう。
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(1)適切な公益通報対応窓口の設置などの体制整備が可能
大企業においては、改正公益通報者保護法により、公益通報対応窓口の設置などの体制整備が義務付けられることになります。
具体的な内容については、指針に委ねられていますが、現時点においても公表されていません。しかし、公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会おいて指針案の作成に向けて協議が進められていますので、その報告書を参照しながら体制の整備を進めていくことは可能です。
ただし、指針を形式的に採用しただけでは、改正法の体制整備義務の要請を満たすわけではありませんので、企業の実態に合わせた体制を構築することが必要になります。
そのためには、普段から企業の実態を十分に把握している顧問弁護士に相談をして、どのような体制を整備していけばよいかのアドバイスを受けながら進めていくとよいでしょう。 -
(2)外部公益通報対応窓口を依頼できる
内部通報窓口だけでは情報漏えいや不利益取り扱いのおそれから公益通報者が通報を躊躇してしまうおそれもあります。実効性のある公益通報窓口を設置することによって、不正や不祥事を未然に防止するという効果もあり、企業としても大きなメリットがあるものとなります。
そのためには、内部通報窓口だけでなく外部通報窓口も設置することが有効だといえます。法律事務所を外部通報窓口とすることによって、守秘義務による情報漏えいを防ぐことができますし、公益通報者としても安心して通報を行うことができるといえます。
5、まとめ
多くの企業では、改正公益通報者保護法の施行に備えて改正法の内容を踏まえた体制整備をしていかなければなりません。適切な体制整備を進めていくためには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠となります。
べリーベスト法律事務所では、企業の法務、税務、労務に関するあらゆるニーズに対応することができる顧問弁護士サービスを提供しています。
これから改正法を踏まえた体制整備を進めていくという場合には、べリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスまでご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています