不倫(不貞行為)は犯罪ではなく不法行為! 相手に慰謝料を請求する方法
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配偶者の不倫が判明した場合、信頼していた配偶者に裏切られたショックや心理的負担は非常に大きいものです。不倫という許されない行為をした配偶者や不倫相手には何らかの処罰を受けてもらいたいと考える方もいるかもしれません。
かつて日本には姦通罪という不貞行為が犯罪となる法律がありましたが、現在では廃止されているため、刑罰によるペナルティーを与えることはできません。ただし、民事上の責任として、不法行為が成立する可能性はあるため、慰謝料請求を行うことは可能です。
今回は、不倫をした配偶者や不倫相手に慰謝料を請求する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスの弁護士が解説します。
1、不倫が犯罪ではなく不法行為となる理由
なぜ不倫が犯罪にあたらないのでしょうか。まずは犯罪にあたらない理由と、不倫で不法行為が成立する根拠について押さえておきましょう。
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(1)不倫は犯罪にはあたらない理由│姦通罪とは?
犯罪とは、刑罰法規に触れる行為のことをいい、犯罪行為には罰金や禁錮・懲役といった刑罰が科されます。刑罰は対象者に大きな不利益を科すことから、犯罪に該当する行為は、必ず法律などで規定されています。これを「罪刑法定主義」といいます。
不倫は、刑罰法規には一切規定がありませんので、不倫を犯罪として処罰することはできません。不倫をしたとしても刑罰を科せられたり、逮捕されることはないのです。
なお、戦前の日本には「姦通罪」という犯罪があり、配偶者がいるにもかかわらず他の異性と不貞行為をした場合、犯罪として扱われていました。しかし、現在はそのような規定は廃止されています。 -
(2)不倫をした場合には不法行為が成立する
不倫が犯罪にはあたらないとしても、何もペナルティーを受けないわけではありません。
不倫は、婚姻共同生活の維持という法的保護に値する権利を侵害する行為ですので、不倫によって精神的苦痛を受けた配偶者は、不法行為に基づいて、慰謝料請求をすることができます(民法709条)。
したがって、不倫に対しては、刑罰という刑事上の責任ではなく、慰謝料請求という民事上の責任を追及していくことになります。
2、不倫の慰謝料を相手に請求するときの流れ
不倫の慰謝料を請求する場合には、以下のような流れで行います。
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(1)離婚しない場合
配偶者が不倫をしたとしても、配偶者が反省の態度を示している場合には、夫婦関係を修復し、離婚をしないケースもあります。このような場合、配偶者に慰謝料請求をしても意味はありませんので、配偶者の不倫相手に対して、慰謝料請求を行っていきます。
なお、離婚しない場合は、離婚する場合に比べて慰謝料の金額が低くなる傾向にあります。① 不倫相手の特定
不倫相手に対して慰謝料請求をするためには、まずは、不倫相手の氏名や住所などを特定する必要があります。
配偶者が不倫を認めているのであれば、配偶者から不倫相手の身元を聞き出すことができますが、配偶者も正確に把握していないという場合には、弁護士や興信所などを利用して不倫相手の身元を特定しなければなりません。
② 不倫の証拠収集
不倫相手の特定と並行して、不倫の証拠収集も行う必要があります。不倫相手が素直に不倫したことを認めればよいのですが、不倫相手が不倫を否定した場合には、慰謝料を請求する側で不倫の事実を証明しなければなりません。
そのためには、不倫をしたという証拠が必要になりますので、相手が言い逃れできないだけの証拠を集めておきましょう。具体的な証拠については3章の「(1)不倫の慰謝料請求には証拠が不可欠」で後述します。
③ 不倫相手への慰謝料請求
不倫相手を特定し、不倫の証拠も集まったら、不倫相手への慰謝料請求を行います。
不倫相手への慰謝料請求は、まずは、内容証明郵便を利用した書面による方法で行うのが一般的です。これは、慰謝料請求を行ったということを証拠に残すことが目的です。
内容証明郵便が相手に届いた後は、文書のやり取りや面談など、適宜の方法で話し合いを行います。相手が慰謝料の支払い義務を認めた場合には、金額や支払い方法などを具体的に話し合っていきます。
④ 合意書の作成
不倫相手と慰謝料の合意が成立した場合には、合意書を作成して、合意内容を書面に残しておきます。慰謝料の支払いをより確実にするには、合意書を公正証書にしておくのがおすすめです。
公正証書にしておくことで、不倫相手が慰謝料を支払わなかった場合に、不倫相手の財産を差し押さえて強制的に未払いの慰謝料を回収することが可能になります。 -
(2)離婚する場合
不倫をした配偶者と離婚をする場合には、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料請求をしていきます。不倫相手への慰謝料請求は、前述の通りですので、以下では不倫をした配偶者への慰謝料請求の流れについて説明します。
① 離婚の話し合い
離婚をする場合には、慰謝料は、離婚条件のひとつとして請求することになります。
離婚時には、慰謝料以外にも、親権、養育費、財産分与、年金分割なども決めていくため、適切な条件で離婚できるように協議を進めていきましょう。納得できる条件を得るためには、この段階で弁護士のサポートを受けるのも得策です。
話し合いで合意が成立した場合には、離婚協議書を作成し、市区町村役場に離婚届を提出すれば離婚が成立します。離婚協議書も公正証書にしておくことで、養育費、慰謝料、財産分与の不払いを防ぐことができます。
② 離婚調停の申立て
配偶者が離婚に応じてくれない、離婚条件で合意に至らないという場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、裁判所が認定した調停委員が夫婦の間に入って、話し合いの調整を図ったり、問題解決に向けたアドバイスをしてくれたりします。
調停で合意が成立すれば調停成立となりますが、合意が得られなければ調停は不成立となってしまいます。
③ 離婚訴訟の提起
調停が不成立になった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
離婚訴訟では、裁判官が離婚の可否を判断してくれますので、相手が離婚を拒んでいたり、離婚条件について合意が難しかったりした場合でも何らかの結論を出すことができます。
配偶者が不倫をしていた場合には、法定離婚事由である「不貞行為」該当しますので、そのこと主張立証していくことで、離婚および慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。
3、不倫の慰謝料請求に関する注意点
不倫の慰謝料請求をする際には、以下の点に注意が必要です。
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(1)不倫の慰謝料請求には証拠が不可欠
不倫の慰謝料請求には、不倫の証拠が不可欠です。不倫の証拠がない状態で慰謝料請求をしても、相手に不倫を否定されてしまうと慰謝料を支払ってもらうことができません。
不倫の証拠となり得るのは- 肉体関係があったことがわかるLINEやメールのやりとり
- ホテルのレシートやカードの支払い明細
- ホテルや不倫相手の家での画像・動画
- 不倫を自白している肉声の録音
などです。
そのほか、不倫相手との細かなやりとりなどはすべて残しておきましょう。証拠の集め方がわからない、有力な証拠になるか判断が難しい、といった場合は、弁護士にアドバイスを求めることをおすすめします。 -
(2)慰謝料請求には時効がある
不倫の慰謝料請求には、時効という期間制限がありますので、時効期間内に請求をしなければなりません。
具体的には、不倫相手に対する慰謝料請求については、不倫をしていることおよび不倫相手を知ったときから3年が期限になります。また、不倫をした配偶者に対する慰謝料請求については、離婚の日から3年が期限になります。 -
(3)配偶者と不倫相手から慰謝料の二重取りはできない
配偶者と不倫相手の双方に慰謝料請求ができるといっても、慰謝料を二重取りできるわけではありません。
たとえば、適正な慰謝料額が200万円だったとして、配偶者と不倫相手の双方に200万円ずつ請求することは可能です。しかし、配偶者から慰謝料として200万円を受け取ってしまえば、適正な慰謝料の全額をもらったことになるため、不倫相手から200万円の慰謝料を受けることはできません。
不倫相手からも慰謝料を取りたい場合は、配偶者から受け取る慰謝料の金額に注意しましょう。
4、不倫の慰謝料請求や離婚を決意したら弁護士に相談を
不倫をした配偶者との離婚を決意した場合には、まずは弁護士にご相談ください。
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(1)不倫の証拠収集についてアドバイスをもらえる
不倫を理由に離婚や慰謝料請求するには、不倫の証拠が不可欠になります。どのような証拠があれば不倫を証明することができるのかについては、具体的な状況に応じて変わってきますので、一概に判断することはできません。
確実に離婚や慰謝料請求をするためにも、まずは、どのような証拠が必要になるのか弁護士のアドアイスを受けるとよいでしょう。 -
(2)相場を踏まえた交渉を行うことができる
不倫慰謝料は、不倫の頻度・期間、婚姻期間、子どもの有無などの事情によって金額の相場が異なってきます。相場を踏まえて慰謝料の請求を行うためには、実績に裏打ちされた知識が必要になるため、有利に交渉を進めたいという方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は示談交渉を一任すれば、不利な条件で合意してしまうといったリスクを回避することができるでしょう。 -
(3)精神的ストレスを軽減できる
不倫をした配偶者や不倫相手と離婚や慰謝料に関する交渉をしなければならないというのは精神的負担が大きく、ストレスも過大になるでしょう。
弁護士に交渉を任せることで、精神的ストレスも大幅に軽減することができます。また、慰謝料請求の交渉や手続きだけでなく、証拠集めの段階からのアドバイスや、離婚を視野にいれる場合の法的対策など、さまざまな面からサポートが受けられます。
5、まとめ
不倫は犯罪ではありませんが、不倫をした配偶者や不倫相手には、不法行為が成立し、不倫慰謝料を請求することができる可能性があります。
不倫慰謝料の請求にあたっては、証拠が必要になったり、相手との交渉や裁判にまで発展したりすることもありますので、離婚問題の解決実績がある弁護士に任せるのが安心です。離婚や不倫慰謝料の請求をお考えの方は、まずはベリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスまでお気軽にご相談ください。
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