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養子縁組を大人になってからするケース│相続時のメリットと注意点

2023年03月30日
  • 相続税対策
  • 養子縁組
  • 大人になってから
養子縁組を大人になってからするケース│相続時のメリットと注意点

生前の相続対策のひとつとして「養子縁組」という方法があります。

養子縁組というと血のつながりのない子どもとの間で行うイメージを持っている方も多いですが、大人になってから養子縁組をするケースも少なくありません。また、養子縁組を利用するとさまざまな税法上のメリットがあります。

今回は、大人になってから養子縁組をする理由と養子縁組のメリット・注意点について、ベリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスの弁護士が解説します。

1、大人になってから養子縁組をするケースとは?

そもそも大人になってから養子縁組をするのは、どのような場合なのでしょうか?

  1. (1)大人になってから養子縁組することもある

    養子縁組とは、血縁関係がない人との間に法律上の親子関係を生じさせる手続きです。養子縁組によって親になった人を「養親」、養親の子どもになった人を「養子」と呼びます。

    そのため、「養子」という言葉からは、子どもでなければならないようにも思えますが、一般的に利用される普通養子縁組の場合、養子が養親よりも年長者でなければ年齢による制限は特にありません。

    したがって、大人になってから養子縁組をすることも可能です。

  2. (2)大人の養子縁組│よくあるケース

    大人になってから養子縁組をするケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。

    ① 子どもの配偶者との養子縁組
    子ども夫婦と同居をしている場合、子どもの配偶者が身の回りの世話や介護をしてくれることがあります。長年介護に貢献してくれた子どもの配偶者に自分の財産を譲りたいと思っても、子どもの配偶者には相続権がありません。そこで、子どもの配偶者との間で養子縁組をすることによって、子どもの配偶者に遺産を相続させるというケースです。

    ② 再婚相手の連れ子との養子縁組
    結婚をすることで配偶者には相続権が認められます。しかし、配偶者に連れ子がいた場合、そのままでは連れ子との間には血縁関係がなく遺産を相続することができません。
    再婚相手の連れ子にも財産を残したいという場合には、連れ子との間で養子縁組をする必要があります。50代以降での再婚だと、連れ子も成人していることが多いため、このような場合には大人になってから養子縁組をすることになるでしょう。

    ③ 孫との養子縁組
    孫に対してまとまった財産をあげてしまうと高額な贈与税が課税されてしまいます。そこで、孫と養子縁組をすることで、自分の死後、確実に孫に財産を引き継がせることができます。孫といっても、ご自身の年齢によっては、既に成人していることもありますので、その場合には大人になってから養子縁組をすることになります。

2、大人が養子縁組をするメリット

大人との養子縁組をすることには、以下のようなメリットがあります。

  1. (1)相続税の基礎控除が増える

    養子縁組をすることによって相続税を計算する際の基礎控除を増やすことができます。相続税の基礎控除とは、その金額の範囲内であれば相続税の申告も納税も不要となる枠のことをいいます。

    相続税の基礎控除の計算式は以下の通りです。

    3000万円+600万円×相続人の数


    相続人が増えれば600万円分の基礎控除を増やすことができるため、養子縁組することで節税対策につながります。

  2. (2)生命保険の非課税額が増える

    被相続人の死亡によって支払われる死亡保険金は、受取人固有の財産ですので、遺産分割の対象にはなりません。しかし、相続税の計算にあたっては、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

    このような生命保険金には、基礎控除とは別に生命保険金の非課税枠があります。

    生命保険金の非課税枠は、以下の計算式で求められます。

    500万円×相続人の数


    相続税の基礎控除枠と同様、養子縁組によって相続人が増えれば、生命保険の非課税枠も増やすことができます

  3. (3)死亡退職金の非課税枠が増える

    会社に勤めている方が亡くなった場合には、会社から死亡退職金が支払われることがあります。死亡退職金は、死亡保険金と同様に受取人固有の財産になりますので、遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。

    しかし、相続税の計算にあたっては、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

    このような死亡退職金にも非課税枠は以下の通りです。

    500万円×相続人の数


    こちらも、養子縁組によって相続人を増やせば、非課税枠を増やすことができます。

  4. (4)法定相続人として遺産を相続できる

    養子縁組をすることによって、法律上の親子関係が生じ、養子は、被相続人の子どもとして第1順位の相続権を獲得します。つまり、養子縁組には、本来は法定相続人でない人にも遺産を相続させることができるというメリットがあります。

3、養子縁組をする際の注意点

相続対策として養子縁組をする際には、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)一人あたりの相続できる財産が減る

    養子縁組をすることによって、法定相続人が増えることになります。被相続人の遺産は、基本的には各相続人の法定相続分に応じて分けることになりますが、養子が増えれば増えるほど一人あたりの相続できる財産が減ってしまいます。

    実子からすれば、養子縁組によって自分の取り分が減ってしまうという事態になりますので、養子に対する不満が生じてしまうかもしれません。

  2. (2)相続税が2割加算される可能性がある

    養子縁組をすることによって、基礎控除が増えるなど相続税対策になる面がありますが被相続人の孫を養子にしていた場合には、孫に課税される相続税が2割加算されるになりますので注意が必要です。

    これは、本来であれば被相続人から子ども、子どもから孫という2段階で財産が渡るところ、養子縁組によって被相続人から孫という1段階で財産を渡すことができてしまいます。そのため、相続税の負担の均衡を図る目的で上記の加算が行われています。

  3. (3)相続トラブルの原因になる可能性がある

    遺言がない場合には、相続人全員による遺産分割協議によって被相続人の遺産の分け方を決めていくことになります。養子縁組をした養子も当然法定相続人になりますので、遺産分割協議に参加しなければなりません。

    しかし、親族以外の第三者が遺産分割協議に参加すると感情的な対立が生じてしまい、遺産の分け方をめぐってトラブルが生じることも少なくありません。特に、家族に内緒で養子縁組をしたような場合には、相続トラブルが生じる可能性が高くなります。

  4. (4)養子縁組を解消するのは難しい

    養子縁組を解消(離縁)するためには、養親および養子双方の同意が必要になります。相続対策として養子縁組をしたものの、その後関係が悪化して養子縁組を解消したいと考えたとしても、相手が応じてくれなければ養子縁組を解消することは難しいといえます。

    そのため、養子縁組をするかどうかは慎重に検討することが大切です。

4、大人が養子縁組をする方法

大人になってから養子縁組をするには、以下のような方法で行います。

  1. (1)養子縁組をする際の条件

    養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類の方法があります。特別養子縁組は、養子の年齢が原則として15歳未満と定められているため、大人になってから養子縁組をするのであれば、普通養子縁組によって行います。

    普通養子縁組をする場合には、以下の条件を満たす必要があります。

    • 養子が養親よりも年下であること
    • 養親が20歳以上、もしくは婚姻していること
    • 養子が養親の叔父や叔母などの尊属でないこと
    • 養親になる人が養子になる人の養親になる意思があること
    • 養子になる人が養親になる人の養子になる意思があること
    • 後見人が被後見人を養子にするときは家庭裁判所の許可を得ていること
    • 婚姻している人が未成年者を養子にするときは夫婦一緒に養親になること
    • 養親や養子になる人が婚姻しているときは配偶者の同意を得ること
    • 養子になる人が未成年者のときは家庭裁判所の許可を得ていること
    • 養子縁組届を提出していること
  2. (2)養子縁組の手続き

    普通養子縁組をする場合には、まずは養親になる人と養子になる人との間で話し合いを行います。養親と養子との間で養子縁組をすることに合意ができたら、養子縁組届に記入をして、市区町村役場に提出します。

    養子になる人が未成年者である場合には、養子縁組届を提出する前提として、家庭裁判所の許可を受けることが必要になります。

    家庭裁判所に養子縁組許可の申立てをすると、裁判所は、以下のような基準に基づいて養子縁組を認めるかどうかを判断します。

    • 養親が養子縁組をする動機と目的
    • 養親と実親の家庭事情や経済的事情
    • 養親の年齢、職業など養子の監護教育に適しているか
    • 養親と養子が良好な親子関係を築けるか


    家庭裁判所の許可が下りたら、養子縁組届を市区町村役場に提出すれば養子縁組の手続きは完了です。

5、まとめ

相続対策として利用される養子縁組では、大人になってから養子縁組が行われることがあります。このような養子縁組も法律上は問題なく行うことができますが、養子縁組をする際には、いくつか注意すべきポイントがありますので、まずは弁護士に相談をしてから手続きを進めるのがよいでしょう。

相続対策を検討中の方は、ベリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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