遺産分割でもらえる相続財産の割合はどのくらい? 法定相続分の求め方
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千葉市のデータによると、令和元年中の千葉市内における死亡者数は9340人で、前年よりも563人増加しました。
相続における遺産分割割合は、遺言書がない場合、基本的には相続人全員が遺産分割協議を行って決定されます。
しかし、遺産分割協議がすんなりまとまる場合ばかりではありません。その際には、法律に基づいて計算される法定相続分が、遺産分割割合の決定において大きな影響を及ぼします。
また、遺言書で遺産分割割合が指定されている場合でも、法定相続分を用いて計算される遺留分については、法定相続人に相続権が保障されます。
このように、相続において法定相続分を正しく理解しておくことは、ご自身の相続人としての権利を守るに当たって非常に重要ですので、この機会にポイントを押さえておきましょう。
この記事では、相続における法定相続分の求め方を中心に、ベリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスの弁護士が解説します。
(出典:「令和元年合計特殊出生率等(確定数)の統計データ」(千葉市))
1、誰が遺産を相続する? 法定相続人について
法律上、遺産の相続権を有している人を「法定相続人」といいます。
まずは、法定相続人がどのように決まるかについてのルールを押さえておきましょう。
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(1)法定相続人の決定方法|配偶者・子ども・直系尊属・兄弟姉妹
相続における法定相続人は、以下のルールにより定まります。
- ① 被相続人の配偶者と子どもは、常に相続人となります(民法第887条第1項、第890条)。
- ② 子どもがいない場合は、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が存命であれば、直系尊属が相続人となります(民法第889条第1項第1号)。
- ③ 子どもも直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(同項第2号)。
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(2)代襲相続に注意
法定相続人の決定に際して注意すべきなのが、「代襲相続」という制度です。
代襲相続とは、死亡・欠格事由・廃除のいずれかによって、法定相続人である子どもが相続権を失った場合に、さらにその子どもが代わりに法定相続人としての地位を得る制度をいいます(民法第887条第2項)。
たとえば、被相続人が亡くなるよりも前にその長男が亡くなっていたケースで、長男に子ども(被相続人の孫)がいた場合には、その子ども(被相続人の孫)が法定相続人となります。
なお、代襲相続が認められるのは被相続人の子どもと兄弟姉妹です。
2、法定相続分はどのように決まるのか?
民法によって定められている、法定相続人の相続割合を「法定相続分」といいます。
法定相続分は、以下のルールによって決定されます(民法第900条)。
- ① 配偶者と子どもが法定相続人の場合
配偶者2分の1、子ども2分の1 - ② 配偶者と直系尊属が法定相続人の場合
配偶者3分の2、直系尊属3分の1 - ③ 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の
※子ども・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、割り当てられた法定相続分を均等に案分する。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1とする。
3、法定相続分の計算例
上記で解説した法定相続分の決定ルールに従って、実際に相続分の金額を計算してみましょう。
なお、下記の三つの設例では、いずれも相続財産の総額は3000万円とします。
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(1)法定相続人が配偶者と子ども3人の場合
法定相続人が配偶者Aと子どもB・C・Dの計4人である場合を考えます。
この場合、配偶者と子どもが相続人のケースですので、法定相続分は配偶者2分の1、子ども2分の1です。
子どもは3人いますので、2分の1の法定相続分を3人で均等に案分し、それぞれの法定相続分は6分の1ずつとなります。<法定相続分>
配偶者A:2分の1
子どもB:6分の1
子どもC:6分の1
子どもD:6分の1
上記の法定相続分に従い、3000万円の相続財産を配偶者A・子どもB・子どもC・子どもDの4人に配分すると、以下のとおりとなります。
<相続分の金額>
配偶者A:1500万円
子どもB:500万円
子どもC:500万円
子どもD:500万円 -
(2)法定相続人が子ども3人のみの場合
次に、被相続人の配偶者がすでに亡くなっているか離婚していて、法定相続人が子どもであるE・F・Gの3人のみである場合を考えます。
この場合、法定相続人は子どもしかいませんので、子どもがすべての法定相続分を得ることになります。
先ほどのケースと同様に、子どもは3人ですので、法定相続分も3等分です。<法定相続分>
子どもE:3分の1
子どもF:3分の1
子どもG:3分の1
上記の法定相続分に従い、3000万円の相続財産を子どもE・子どもF・子どもGの4人に配分すると、以下のとおりとなります。
<相続分の金額>
子どもE:1000万円
子どもF:1000万円
子どもG:1000万円 -
(3)法定相続人が子ども3人のみであり、そのうち1人が亡くなっている場合
最後に、法定相続人が子どもH・I・Jの3人であるものの、子どもHは被相続人が亡くなる前にすでに亡くなっていた場合を考えます。
Hに子どもがいない場合には、残っている被相続人の子どもであるIとJの2名が、法定相続人としての相続権を有します。
したがって、IとJの間で法定相続分を均等に分け合った結果、それぞれの法定相続分は2分の1ずつです。<法定相続分>※Hに子どもがいない場合
I:2分の1
J:2分の1
この法定相続分に従い、3000万円の相続財産をIとJの間で分けると、相続分は以下のとおりとなります。
<相続分の金額>※Hに子どもがいない場合
I:1500万円
J:1500万円
これに対して、Hに子どもK(被相続人の孫)がいた場合にはどうでしょうか。
この場合、KはHの代襲相続人として、Hに代わって法定相続人としての相続権を取得します。
したがって、法定相続人は子どもI・子どもJ・孫Kの3人となります。
Kは、Hが被相続人の子どもとして有していた法定相続分をそのまま引き継ぎますので、3人の法定相続分は均等に3分の1ずつとなります。<法定相続分>※Hに子どもKがいる場合
I:3分の1
J:3分の1
K:3分の1
よって、KがHを代襲相続する場合の相続分の金額は、以下のとおりとなります。
<相続分の金額>※Hに子どもKがいる場合
I:1000万円
J:1000万円
K:1000万円
4、特定の相続人に全財産を相続させるという遺言がある場合の対処法
法定相続分にかかわらず、被相続人は、遺言によって自由に相続分を指定することが可能です。
しかし、誰か1人の法定相続人に全財産を相続させるなど、あまりにも偏った相続分の指定が行われた場合には、さすがに不公平という感じがするでしょう。
この場合、「遺留分」という制度によって、遺産をもらえなかった法定相続人の保護が図られることになっています。
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(1)法定相続人に認められる「遺留分」とは
法定相続分がある以上、法定相続人としては、遺産を相続できるという期待を持つのも無理はありません。
この相続に対する期待を合理的なものとして保護するため、民法では、最低限相続できる金額を意味する「遺留分」が、各法定相続人に認められています。
なお、遺留分を有するのは、被相続人の配偶者・子ども・直系尊属です(民法第1042条第1項)。
被相続人の兄弟姉妹については、遺留分を有しないことに注意しましょう。 -
(2)遺留分の計算方法
遺留分の金額は、相続財産全体の金額に、各法定相続人の遺留分割合を乗じて計算されます。
① 相続財産全体の金額
遺留分計算の基礎となる相続財産全体の金額は、以下の計算式により求められます(民法第1043条第1項)。相続財産
=相続開始時に有した財産の価額
+「持ち戻し」の対象となる遺贈・贈与
-相続開始時に追っていた債務の価額
上記のうち、「持ち戻し」の対象となるのは、遺贈と死因贈与すべてに加えて、以下の生前贈与です(民法第1044条第1項、第3項)。
<持ち戻しの対象となる生前贈与>
- 法定相続人に対する場合
→特別受益に該当する生前贈与のうち、相続開始前10年以内に行われたもの - それ以外に対する場合
→相続開始前1年以内に行われたすべての生前贈与
② 遺留分割合
各法定相続人の遺留分割合は、法定相続分に対して、以下の割合を乗ずることによって求められます(民法第1042条第1項)。- 直系尊属のみが相続人である場合……3分の1
- それ以外の場合……2分の1
- 法定相続人に対する場合
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(3)遺留分侵害額請求により金銭の支払いを請求できる
遺留分の金額に不足する遺産しか相続できなかった法定相続人は、その原因となった遺贈・贈与を受けた人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことにより、不足分の金銭を支払ってもらうことができます(民法第1046条第1項)。
たとえば子どもE・F・Gの3人で3000万円の財産を相続するケースでは、それぞれの法定相続分は1000万円ずつなので、遺留分はその2分の1にあたる500万円ずつです。
このとき被相続人が、子どもEに全財産を相続させる旨の遺言を残していたとします。
この場合、FとGはそれぞれ500万円の遺留分を有するにもかかわらず、全く財産を相続することができません。
したがって、FとGはEに対して、それぞれ500万円の金銭を支払うように請求することができます。
5、まとめ
遺産分割において、ご自身が持つ相続に関する権利の内容を把握するには、法定相続分や遺留分に関する決定ルールを正しく理解しておくことが重要です。
特に法定相続人が複数いるケースでは、他の相続人に対して正しい権利主張をするためにも、弁護士に相談して準備を整えることをお勧めいたします。
ベリーベスト法律事務所では、相続を専門的に取り扱うチームが、遺産分割に関して個々のご家庭の状況に合わせた親身のサポートをご提供しています。
また、グループ内の税理士と連携して、相続税申告に対するサポートもワンストップで対応可能です。
相続に関してご懸念をお持ちの方は、お早めにベリーベスト法律事務所 海浜幕張オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています