当方の主張する事故態様が認められ、有利な内容で和解をすることができました
- CASE721
- 2022年06月10日更新
業務内容
溶融亜鉛メッキを扱う工場内の作業員
災害の状況
Mさんがメッキ加工の作業をしている最中、工場内に空いていた穴に足をとられ、溶けた亜鉛が入っている釜に手をついてしまい、大きな火傷を負ってしまいました。
相談内容
Mさんには後遺障害12級12号がつき、元々は別の弁護士に会社に対する損害賠償請求を依頼されていましたが、当該弁護士と信頼関係が続かず、ベリーベスト法律事務所に相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
当事務所にご依頼いただいた後、会社との間で事故当時工場内の床に穴が空いていたことを前提に交渉を行いましたが、会社は床に穴が空いていたことを一切認めませんでした。 そこで、交渉での解決は難しいと考え、訴訟を提起しました。 工場内の床に穴が空いていたことについては客観的な証拠がなく、また労働基準監督署が作成した書面にも記載がなかったため、立証が困難な状況でしたが、Mさんの元同僚等にも協力を得て丁寧に立証することで、裁判官から穴が空いていたことを前提とした和解案が提示され、当方の主張がほとんど認められるような内容で解決することができました。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)